「者」と「物」と「もの」の違いについて

法令においては、「者」と「物」と「もの」は厳密に使い分けられています。

「者」は、法律上の人格を有する自然人又は法人を指します。

「物」は、人格者以外の有体物を指します。

「もの」は、次の場合に用いられます。
①「者」又は「物」に当たらない抽象的なものを指す場合又はこれらのものと「物」とを含めて指す場合
②ある行為等の主体となるものとして人格のない社団又は財団を指す場合又はこれらのものと個人、法人とを含めて指す場合
③あるものにさらに要件を重ねて固定する場合

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